定款

第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、一般社団法人兵庫県理学療法士会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を兵庫県神戸市に置く。
(剰余金の分配の禁止)
第3条
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第2章 目的及び事業
(目的)
第4条
この法人は、兵庫県におけるリハビリテーションシステムの発展と健やかな社会づくりを推進するために、理学療法に関する普及啓発、調査研究等を行うとともに、理学療法士の学術及び技能の向上並びに人格及び倫理の高揚を図り、もって県民の保健、医療及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第5条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 理学療法の普及啓発に関する事業
  2. 理学療法に関する調査,研究及び広報に関する事業
  3. 理学療法士の学術及び技能の向上に関する事業
  4. 理学療法士の人格及び倫理の高揚に関する事業
  5. 理学療法士の社会的地位向上と相互福祉に関する事業
  6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(法人の構成員)
第6条
この法人に次の会員を置く。
  1. 正会員 この法人の目的に賛同して入会した兵庫県内に在職又は居住する理学療法士
  2. 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
  3. 名誉会員 この法人に功労があった者又は学術経験者で、総会(第 16 条に規定する総会をいう。以下同じ。)において推薦されたもの
(会員の資格の取得)
第7条
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない
(経費の負担)
第8条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第11条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第8条の支払義務を1年以上履行せず、かつ、催告に応じないとき。
  2. 総正会員等が同意したとき。
  3. 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 代議員
(社員)
第13条
当法人に代議員を置き、代議員をもって一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(代議員の定数)
第14条
代議員は 50 名以上~100 名以内とする。
(代議員の選出)
第15条
  1. 代議員を選出するため代議員選挙を行う。代議員選挙に関する事項は一般社団法人兵庫県理学療法士会役員等選挙規定に定める。
  2. 代議員は正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
  3. 第 1 項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事または理事会は代議員を選出することはできない。
  4. 代議員の選任にかかる決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される代議員選挙終了の時までとする。
  5. 代議員は無報酬とする。
第5章 総会
(構成)
第16条
  1. 総会は、一般社団法人兵庫県理学療法士会役員等選挙規定によって選出された代議員をもって構成する。
  2. 前項の総会をもって、一般社団法人法及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
  3. 総会における議決権は、代議員 1 名につき 1 個とする。
(権限)
第17条
総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任及び解任
  3. 理事及び監事の報酬等の額
  4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  5. 定款の変更
  6. 解散及び残余財産の処分
  7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第18条
総会は、定時総会として毎年度7月末日までに1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第19条
  1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長(第23 条に規定する会長をいう。以下同じ。)が招集する。
  2. 議決権の 5 分の1以上の議決権を有する代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長)
第20条
総会の議長は、当該総会において代議員の中から選出する。
(決議)
第21条
  1. 総会の決議は、総議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、代議員の半数以上であって、代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
    1. 会員の除名
    2. 監事の解任
    3. 定款の改定
    4. 解散
    5. その他法令で定められた事項
  3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第 23 条に定める定数を上回る場合には、一般社団法人兵庫県理学療法士会役員等選挙規定に定める選挙を行い、得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第22条
  1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条
  1. この法人に、次の役員を置く。
    1. 理事 15名以上20名以内
    2. 監事 2名以内
  2. 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、4名以内を常務理事とする。
  3. 前項の会長をもって一般法人法上の代表理事とし、副会長及び常務理事をもって一般法人法第 91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条
  1. 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
  2. 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3. 理事、監事及び代議員は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第25条
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。副会長は、会長を補佐し、業務を分担する。常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
  3. 会長、副会長及び常務理事は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
  2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
  3. 理事又は監事は、第 21 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第29条
理事及び監事に対しては、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第30条
  1. この法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第31条
理事会は、次の職務を行う。
  1. この法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長、副会長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第32条
  1. 理事会は、会長が招集する。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第33条
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 資産及び会計
(事業年度)
第35条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第36条
  1. この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第37条
  1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 正味財産増減計算書
    5. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
  2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3. 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第39条
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第40条
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第5条第 17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(定款の変更)
第41条
  1. この法人の公告は電子公告により行う。
  2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。または、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法により行う。
附 則
(定款の変更)
  1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成 18 年法律第 50 号。以下「整備法」という。)第 121 条第 1 項において読み替えて準用する整備法第 106 条第1項に定める一般社団法人又は一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
  2. この法人の最初の会長は棏平 司、副会長は岩井信彦、沖山 努、間瀬教史、常務理事は山本克己とする。
  3. 整備法第 121 条第1項において読み替えて準用する整備法第 106 条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第 33 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
  4. 本定款は令和5年 7月 9日より一部改正により施行する。