2024 / 12 / 05
会員の皆様へ

【厚生労働省からの周知依頼】医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンスの一部改正等について(通知)

今般、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260 号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則の一部を改正する規則(令和6年個人情報保護委員会規則第4号)が令和6年12 月2日に施行されました。
これに伴い、ガイダンスにつき別添1のとおり一部改正し、別添2のとおりとするため、改正の趣旨、内容等についてご了知ください。なお、本改正以降も最大1年間、従来の保険証に係る取扱いについては、なお従前の例とする点にご留意いただくようお願いいたします。
(別添1)(参考新旧対照表)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス)

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(別添2)医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス
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